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途中解約特約について


契約期間中に以下①~④のいずれかの事由が発生した結果、契約者が運転困難となった場合、解約手続き(下記事由の証明書類の提出、車両の返却等)を経て途中解約いただくことができます。
①契約者の死亡

②契約者に傷害または疾病が発生し、その結果次のア~ウのいずれかの状態となる
 ア:障害者手帳が交付される障がいを被る事
 イ:公的介護保険制度に基づく要介護認定を受ける事
 ウ:全治見込90日以上と医師により、診断された状態となる事(慢性疾患で、かつ、自動車を運転することに支障がない場合を除く)

③運転能力・認識能力の低下の結果、契約者が運転免許証を返納する
 (新車の場合は車両登録・届出日から、中古車の場合は納車日から、それぞれ1年未満の場合を除く)

④道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2または第2号の規定により、免許が取り消され、または効力が停止される
*車両の状態が事前に定めた規定外である場合、返却をお受けできません。ただし、以下の場合は精算金をご負担いただければ返却が可能です。
  • 走行距離が車両の初度登録(届出)日からの経過月数×1,000㎞を超えた場合、超えた距離1㎞につき5円をお支払いいただきます。
  • 車両の査定による減点(走行距離を除く)が50点(50,000円相当)を超えた場合、超えた部分をお支払いいただきます。

*契約期間中に途中解約の対象事由(免許返納等)の発生があらかじめ明らかである場合、本プランはお申込みすることができません。